犬が死んでしまった後に必要な手続き【30日以内に死亡届を提出する義務があります】

記事のもくじ
本題に入る前に、犬を迎えた時に必要な手続きからお伝えします。
既にご存知の方は画面を少し下にスクロールして「犬が亡くなった時にも手続きは必要?」から読み進めて下さい。
新しく犬を迎えた時に必要な手続きは?
新しく犬を迎えた時に「犬の登録」と「狂犬病予防注射」を行う事が義務付けられています。
その事は、ペットを購入した所で教えてくれますので、犬を飼っている方であれば皆さん既にご存知だと思います。
犬の登録は、生後91日以上の犬を飼い始めたら「30日以内」にお住いの自治体へ登録をします。
狂犬病予防注射は、動物病院で予防注射を接種した後に、狂犬病予防注射接種済証明書を持って、注射済票交付申請をします。
犬の登録には3000円、注射済票交付申請には550円の手数料がかかります。
犬の登録と注射済票交付申請が終わると、以下の様な鑑札(左)と注射済票(右)が公布されます。
上記は実際に私の愛犬のモノですが、各市区町村によってデザインは様々なようです。
飼い犬の登録申請は、お住いの自治体のHPから申請書がダウンロードできます。
墨田区の場合は、以下のページから申請書がダウンロードできます。
ちなみに…
犬の登録と狂犬病予防注射をすることは国の法律「狂犬病予防法」で義務付けられており、これらの義務を怠ると狂犬病予防法違反となり、20万円以下の罰金に科せられますので、必ず申請しましょう。
犬が亡くなった時にも手続きは必要?
結論から言いますと、犬が亡くなった場合は「亡くなってから30日以内に『死亡届』をお住いの自治体に提出」する必要があります。
死亡届を提出しないと、犬は生きているとみなされ、1年に1回受ける予防接種の案内が自宅に送付され続けます。
私の愛犬は約1年前に、予防接種をしてそろそろ再接種する頃かな~と思っていたら、ちょうど本日案内が届きました。
こんな感じで、ワクチン接種の案内が届いてしまいますので、亡くなったら必ず死亡届を出しましょう。
犬の死亡届に必要なモノは?
必要なモノは、以下の3つです。
2.狂犬病予防注射済票
3.死亡届
犬の死亡届は、犬の登録と同様にお住いの市区町村の公式HPからダウンロードできます。
犬の死亡届に必要事項を記入して「鑑札と注射済票を返却」すれば手続きは完了となります。
もし「鑑札」と「注射済票」を紛失してしまった場合、紛失届の添付が必要になる可能性がありますのでお住いの自治体に確認しましょう。
ペット保険に加入している場合は?
ペット保険会社のホームページ(マイページ)上で手続きができるケースが多いですので忘れずに行いましょう。
その時には、ペットが死亡したことを証明する書類が必要となります。
・火葬領収書等
死亡診断書が無く、火葬もしていない場合は、亡くなった日をペット保険会社に伝えば対応してくれます。
その際の費用は、保険解約時にそれまでの保険料を日割りで請求される場合が殆どです。
なお、PS保険に加入されている方で「ペットセレモニー特約」をオプションで追加されている場合は、火葬費用などの葬儀にかかった費用を一定額負担してくれますので、必ずペット葬儀社から領収書をもらっておきましょう。
まとめ
犬が亡くなった時には死亡届の提出は忘れずに行いましょう。
死亡届は亡くなった日から30日以内に提出する必要がありますが、万が一30日を超えてから申請しても罰金などは基本ありません。
ただし、1年も2年もずっと死亡届を提出しないと、犬は生きているとみなされ、狂犬病予防注射の催促状が届きます。
それらを無視していると、狂犬病予防法の違反とみなされ「20万円以下の罰金」となる場合がありますので、必ず死亡届を提出しましょう。
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